13 日本国憲法の平和主義

中学公民
🌸 15分集中して身近な生活の場面について考えてみましょう!

日本国憲法の平和主義をわかりやすく解説します。

1 前文と第9条

日本国憲法基本原理の一つ、平和主義が示されているのは、憲法の【前文】と【第9条】です。

前文の一部】

政府の行為によって再び戦争のさんおこることのない(よ)うにすることを決意し…日本国民は、恒久の平和を念願し…平和を愛する諸国民の公正と信義にしんらいして、われらの安全と生存を保持しようと決意した。

【第9条】戦争のほう、戦力及び交戦権のにん

① 日本国民は、正義とちつじょを基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力によるかく又は武力の行使は、国際ふんそうを解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

② ぜんこうの目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

日本国憲法は、このように「戦争の放棄」「戦力を保持しない」「交戦権を認めない」を宣言することで、平和主義を徹底しました。

2 自衛隊と自衛権

1950年  朝鮮戦争が始まった。

1950年 警察予備隊がつくられた。

= 在日アメリカ軍が朝鮮戦争に出兵し、GHQの指令で、国内の治安を維持するため

1952年 保安隊になった。

1954年 自衛隊になった。

政府の見解としての保持できる自衛力

= わが国が独立国である以上、主権国家としての固有の自衛権があり、政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。

非核三原則

= 核兵器を「もたず」「つくらず」「もちこませず」という原則です。

さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。

◎ 基礎・基本の用語

〇 平和主義(へいわしゅぎ)- 日本国憲法基本原理の一つ

〇 戦力は、これを保持しない - 第9条②  

〇 国の交戦権は、これを認めない - 第9条②  

〇 自衛隊(じえいたい)- 自衛のための必要最小限度の実力  

〇 非核三原則(ひかくさんげんそく)- 核兵器を「もたず」「つくらず」「もちこませず」

👉陸上自衛隊の組織は、わが国最大規模を誇る防衛組織です。 日本全国には約カ所に及ぶ駐(分)屯地があります。に当てはまる数字次から選びなさい。 ※「駐屯地・組織」陸上自衛隊 から作成

カ所  B  60カ所  C  120カ所   D  160カ所

答えは最後に

 ふり返り

 に当てはまる言葉を答えなさい。

 日本国憲法の基本原理の一つ、(①)が示されているのは、憲法の【前文】と【第9条】です。

 日本国憲法第9条② ぜんこうの目的を達するため、陸海空軍その他の(②)は、これを保持しない。国の(③)は、これを認めない。

 (④)は、日本の平和と独立を守り、国の安全を保つために設置された部隊および機関です。

 (⑤)とは、核兵器を「もたず」「つくらず」「もちこませず」という原則です。

💮 答え

① 平和主義(へいわしゅぎ)

② 戦力(せんりょく) 

③ 交戦権(こうせんけん)

 自衛隊(じえいたい) 

⑤ 非核三原則(ひかくさんげんそく)

👉陸上自衛隊の組織は、わが国最大規模を誇る防衛組織です。 日本全国には約カ所に及ぶ駐(分)屯地があります。に当てはまる数字次から選びなさい。 ※「駐屯地・組織」陸上自衛隊 から作成
カ所  B  60カ所  C  120カ所   D  160カ所
答え 160カ所

※ 海上自衛隊の基地は全国に約60箇所、航空自衛隊の基地(分屯基地を含めて)は全国に73ヶ所あります。

これで基礎学力バッチリです。

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