12 公共の福祉と国民の義務

中学公民
🌸 15分集中して身近な生活の場面について考えてみましょう!

公共の福祉と国民の義務をわかりやすく解説します。

1 公共の福祉

公共の福祉とは、社会全体に共通する幸福や利益のことを意味しています。

日本国憲法は、

【第12条】自由・権利の保持の責任とそのらんようの禁止

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない。また、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共のふくのためにこれを利用する責任を負(う)

としています。

大切な人権が制限される例として

 表現の自由【第21条】が制限される

 他人のプライバシーや名誉を侵害されることは許されない(刑法

 信教の自由【第20条】が制限される

 他人の身体を傷つける宗教的行為を行うことは許されない(刑法

 集会の自由【第21条】が制限される

 デモ行進は許可がなければすることができない(公安条例

 居住・移転の自由【第22条】が制限される

 入院を拒否した感染者に罰則を科す(感染症法

 職業選択の自由【第22条】が制限される

 医師や美容師になるには特別な資格が必要です。(医師法など)

 労働基本権(労働三権)【第28条】が制限される

 公務員のストライキの禁止(国家公務員法地方公務員法

 財産権【第29条】が制限される

 私有財産は、正当なしょうもとに、これを公共(道路や空港建設)のために用いることができる(憲法

2 国民の義務

日本国憲法は、国民の義務を明らかにしています。

国民の三大義務

  • 子どもに普通教育を受けさせる義務(第26条)
  • 勤労の義務(第27条)
  • 納税の義務(第30条)

【第26条】教育を受ける権利、教育の義務

 法律の定めるところにより、その保護するじょに普通教育を受けさせる義務を負(う)。義務教育は、これを無償とする。

【第27条】勤労の権利及び義務

 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負(う)

【第30条】納税の義務

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負(う)

 

そのほか、国会議員や裁判官、その他の公務員には、

【第99条】憲法尊重ようの義務

天皇(又は摂政)及び国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負(う)

さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。

◎ 基礎・基本の用語

〇 公共の福祉(こうきょうのふくし)- 社会全体に共通する幸福や利益  第12条

〇 子どもに普通教育を受けさせる義務 - 第26条  

〇 勤労の義務(きんろうのぎむ)- 第27条  

〇 納税の義務(のうぜいのぎむ)- 第30条  

〇 憲法尊重の義務(けんぽうようごのぎむ)- 第99条

👉納税思想の普及を目的に、昭和3年、全国に先駆けて納税デー」を実施した県があります。どこのだったでしょうか。次から選びなさい。※ 出典「税の歴史クイズ」国税庁
宮城  B  愛知  C  福岡   D  神奈川

答えは最後に

 ふり返り

 に当てはまる言葉を答えなさい。

1 国民は、これを濫用してはならないのであって、常に(①)のためにこれを利用する責任を負(う)第12条

2 法律の定めるところにより、その保護するじょ(②)を負(う)第26条

3 すべて国民は、(③)の権利を有し、義務を負(う)第27条

4 国民は、法律の定めるところにより、(④)の義務を負(う)第30条

5 国会議員、裁判官、その他の公務員は、この(⑤)を尊重し擁護する義務を負(う)第99条

💮 答え

① 公共の福祉(こうきょうのふくし)

② じょ普通教育を受けさせる義務 

③ 勤労の義務(きんろうのぎむ

 納税の義務(のうぜいのぎむ 

⑤ 憲法(けんぽう)

👉納税思想の普及を目的に、昭和3年、全国に先駆けて納税デー」を実施した県があります。どこのだったでしょうか。次から選びなさい。※ 出典「税の歴史クイズ 納税デー」国税庁
宮城  B  愛知  C  福岡   D  神奈川
答え 福岡

これで基礎学力バッチリです。

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