🌸 15分集中して身近な生活の場面について考えてみましょう!
新しい人権をわかりやすく解説します。
目次
1 新しい人権とは
新しい人権として主張される代表的なものとしては、知る権利、プライバシー権、自己決定権、環境権などがあり、その憲法上の根拠は、一般に第13条の幸福追求権又は第25条の生存権とされています。
2 知る権利
知る権利とは、国民が自由に情報を受け取り、または、国家に対し情報の公開を請求する権利をいいます。
知る権利に基づいてつくられたのが、情報公開制度です。
情報公開制度は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」に基づき、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の保有するその諸活動を国民に説明する責務を全うするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とするものです。
3 プライバシーの権利
プライバシーの権利は、私たちの私生活が他人から不当に干渉されないという権利です。
個人が安心して生活するための大切な権利のひとつです。
個人情報保護法(2003年制定)は、「個人情報」の適正な取扱いにより、プライバシーを含む個人の権利利益の保護を図るものです。
4 自己決定権
自己決定権とは、自分の生き方や生活について、他者からの干渉を受けることなく自分で決定する権利のことです。
インフォームド・コンセント
= 医師は「くすりの候補」を使えば病気に効果があると期待される患者さんに、治験への参加をお尋ねします。患者さんの自由な意思にもとづく文書での同意があってからでないと治験は始められません。
この「説明と同意」のことを「インフォームド・コンセント」といいます。
- 「安楽死」とは、「死期が切迫し、激しい苦痛にあえいでいる患者に対して、殺害して苦痛から解放する」場合をいいます。
- 「尊厳死」とは、「治療不可能な病気にかかって、意識を回復する見込みがなくなった患者に対して、延命治療を中止する」場合をいいます。
= 臓器提供意思表示欄には、「臓器を提供する」という意思だけでなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。また、臓器を提供しないという意思表示がある場合には、本人の意思が尊重されるため、家族が提供を希望しても提供されることはありません。
さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。
◎ 基礎・基本の用語
〇 新しい人権 - 憲法上保障される人権の一つだと解する
〇 知る権利(しるけんり)- 国民が自由に情報を受け取り、または、国家に対し情報の公開を請求する権利
〇 情報公開制度(じょうほうこうかいせいど)- 国などの公的機関が、業務上の記録等を開示すること
〇 プライバシーの権利 - 私たちの私生活が他人から不当に干渉されないという権利
〇 自己決定権(じこけっていけん)- 自分の生き方や生活について、他者からの干渉を受けることなく自分で決定する権利
A 牛泥棒 B リンゴ泥棒 C イチゴ泥棒 D 卵泥棒
☆ ふり返り
◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。
1 (①)とは、憲法上保障される人権の一つだと解さています。環境権などがあります。
2 (②)とは、国民が自由に情報を受け取り、または、国家に対し情報の公開を請求する権利をいいます。
3 (③)とは、国などの公的機関が、業務上の記録等を開示することです。
4 (④)の権利は、私たちの私生活が他人から不当に干渉されないという権利です。
5 (⑥)とは、自分の生き方や生活について、他者からの干渉を受けることなく自分で決定する権利です。
💮 答え
① 新しい人権
② 知る権利(しるけんり)
③ 情報公開制度(じょうほうこうかいせいど)
④ プライバシーの権利
⑤ 自己決定権(じこけっていけん)
A 牛泥棒 B リンゴ泥棒 C イチゴ泥棒 D 卵泥棒
答え D 卵泥棒
これで基礎学力バッチリです。