目次
1 参政権
私たち国民が、政治に参加する権利を参政権といいます。
参政権には、選挙権、被選挙権、国民審査、国民投票があります。
【第15条③・44条・93条②】選挙権
第15条③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
第93条② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員はその地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
【第44条】議員及び選挙人の資格(被選挙権)
両議院の議員及びその選挙人の資格は法律でこれを定める
【第79条②】最高裁判所裁判官の国民審査
最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
【第96条①】憲法改正の国民投票
この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
【第16条】請願権
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
【第95条】地方自治特別法の住民投票
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
2 請求権
日本国憲法は、自分の権利が侵害されたときには、裁判所に訴え、公式な裁判によって、救済を受けることができると定めています(裁判を受ける権利)。
【第32条】裁判を受ける権利
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
また、公務員の不法行為によって損害を受けた人が、国や地方公共団体に対して、損害賠償を求める国家賠償請求権や、裁判で無罪になった人が国に保障を求める刑事補償請求権などの請求権が保障されています。
【第17条】国家賠償請求権
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
【第40条】刑事補償請求権
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。
◎ 基礎・基本の用語
〇 参政権(さんせいけん)- 政治に参加する権利
〇 選挙権(せんきょけん)- 18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利
〇 請願権(せいがんけん)- 国や地方公共団体に意見や要望、苦情の要請を行う権利
〇 裁判(さいばん)を受ける権利 - 誰もが裁判所による裁判を受けられる権利
〇 請求権(せいきゅうけん)- 他人に対し、一定の行為を請求することができる権利
A 500円 B 850円 C 1200円 D 1500円
☆ ふり返り
◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。
1 (①)とは、国民が政治に参加する権利のことです。
2 (②)とは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利のことです。
3 (③)とは、国や地方公共団体に意見や要望、苦情の要請を行う権利のことです。
4 (④)とは、誰もが裁判所による裁判を受けられる権利のことです。
5 (⑤)とは、他人に対し、一定の行為を請求することができる権利のことです。
💮 答え
① 参政権(さんせいけん)
② 選挙権(せんきょけん)
③ 請願権(せいがんけん)
④ 裁判(さいばん)を受ける権利
⑤ 請求権(せいきゅうけん)
A 500円 B 850円 C 1200円 D 1500円
答え A 500円
これで基礎学力バッチリです。