🌸 20分集中して身近な生活の場面について考えてみましょう!
目次
1 自由権とは
日本国憲法が保障する自由権には、精神の自由、生命・身体の自由、経済活動の自由があります。 自由権は、国家から制約も強制もされず、自由に物事を考え、行動できる権利です。
2 精神の自由
思想および良心の自由、信教・表現・学問の自由など、特に憲法上、個人の精神活動として保障される自由権です。
【第19条】思想及び良心の自由
人の精神の自由について保障する自由権です。
【第20条】信教の自由
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
信教の自由は、宗教を信仰し、宗教上の行為を行う自由です。
【第21条】集会・結社・表現の自由、通信の秘密
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
人が正しいと思うところを自由に言えるように保障しているのが表現の自由です。
【第23条】学問の自由
3 生命・身体の自由
生命を法によらなければ奪われないことや、正当な理由もなく捕らえられ、拘束されたりしないことです。
【第18条】奴隷的拘束及び苦役からの自由
- 奴隷的拘束は、人間としての権利・自由を認められない奴隷であるかのように、自由をうばうこと
- 苦役は、苦しい肉体労働
【第31条】法定手続の保障
法律の定める手続きによるもの以外では、生命や自由が奪われることはないということです。 生命・身体の自由には、他に 逮捕・拘禁などに対する保障(第33条・34条)や、 住居の不可侵(第35条)、 刑事手続きの保障(第36条~39条)などがあります。
4 経済活動の自由
人の経済的な活動を人権として保障するのが目的です。
【第22条】居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由
② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
他人に迷惑をかけなければ、どこに住もうと何の仕事をしようと自由ということです。
【第29条】財産権
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
財産権は、財産的な価値を有する権利。物権・債権・営業権などです。
◎ 基礎・基本の用語
〇 自由権(じゆうけん)- 自由に物事を考え、行動できる権利
〇 精神の自由(せいしんのじゆう)- 思想及び良心の自由、集会・結社・表現の自由など
〇 表現の自由(ひょうげんのじゆう)- 人が正しいと思うことを自由に言える
〇 生命・身体の自由(せいめい・しんたいのじゆう)- 奴隷的拘束及び苦役からの自由など
〇 経済活動の自由(けいざいかつどうのじゆう)- 居住・移転及び職業選択の自由、財産権など
A 勤労の自由 B 教育の自由 C 納税の自由 D 表現の自由
☆ ふり返り
◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。
1 (①)は、国家から制約も強制もされず、自由に物事を考え、行動できる権利です。
2 (②)の自由は、特に憲法上、個人の精神活動として保障される自由権です。
3 集会、結社及び言論、出版その他一切の(③)の自由は、これを保障する。
4 (④)の自由は、生命を法によらなければ奪われないことや、正当な理由もなく捕らえられ、拘束されたりしないことです。
5 (⑤)の自由は、人の経済的な活動を人権として保障するのが目的です。