31 私たちの消費生活

中学公民
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🌸 15分集中して身近な生活の場面について考えてみましょう!
登録産品の画像

※ 出典 画像 香川県善通寺産四角スイカ 登録産品一覧  農林水産省  から

オザビエル

私たちの消費生活をわかりやすく解説します。

1 暮らしと消費生活

人間の欲望を充足させるもののうち、目に見える、形のあるものを財と呼びます。

私たちが日常生活で使うすべての財を、消費財といいます。

そのうち、家電製品や自動車、家具などのように長期間にわたって使うことのできるものは、耐久消費財と呼ばれます。

一方、スポーツや旅行、教育などのように目に見えない、形のないものをサービスといいます。

私たちの生活に必要な財やサービスの生産・流通・消費のしくみ全体を、経済といいます。

弁当写真2

出典 画像 お魚を食べて復興を応援しよう in 霞が関を実施します  経済産業省  から

2 消費を支える契約

いろいろな商品を買ったり、サービスを利用するのも契約です。

商品の売買やサービスの利用で、消費者(客)と事業者(販売業者)の間で商品の内容や価格、引き渡し時期などについてお互いが合意すれば、契約は成立します。

契約書や印鑑、サインは証拠を残すためのものなので、たとえ口約束でも契約は成立します。

契約は「法的な責任が生じる約束」ですので、お互いに守る必要があります。

商品の売買契約の場合、販売業者側には「代金を受け取る権利」と「客に商品を引き渡す義務」が発生し、お客さん側は「商品を受け取る権利」と「代金を支払う義務」が発生します。

※ 出典 契約の基礎知識を身につけよう 消費者庁

オザビエル

さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。

◎ 基礎・基本の用語

〇 財(ざい)- 目に見える、形のあるもの

〇 消費財(しょうひざい)- 日常生活で使うすべての財  

〇 耐久消費財(たいきゅうしょうひざい)- 長期間にわたって使うことのできるもの

〇 サービス  - 目に見えない、形のないもの  

〇 経済(けいざい)- 財やサービスの生産・流通・消費のしくみ全体  

👉「クーリング・オフ」は、契約の申込や契約の締結をしてしまった後に、一定期間であれば、無条件で契約の申込を撤回したり、契約を解除できる制度です。訪問販売と電話勧誘販売の場合、クーリング・オフ期間は、法定書面を受けとった日を含めて何日間ですか。当てはまる数字を次から選びなさい。

A  2日間  B  4日間  C  6日間   D  8日間

答えは最後に

☆ ふり返り

◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。

1 人間の欲望を充足させるもののうち、目に見える、形のあるものを(①)と呼びます。

2 私たちが日常生活で使うすべての財を、(②)といいます。

3 そのうち、家電製品や自動車、家具などのように長期間にわたって使うことのできるものは、(③)と呼ばれます。

4 一方、スポーツや旅行、教育などのように目に見えない、形のないものを(④)といいます。

5 私たちの生活に必要な財やサービスの生産・流通・消費のしくみ全体を、(⑤)といいます。

💮 答え

① 財(ざい)

② 消費財(しょうひざい) 

③ 耐久消費財(たいきゅうしょうひざい)

④ サービス  

⑤ 経済(けいざい)

👉「クーリング・オフ」は、契約の申込や契約の締結をしてしまった後に、一定期間であれば、無条件で契約の申込を撤回したり、契約を解除できる制度です。訪問販売と電話勧誘販売の場合、クーリング・オフ期間は、法定書面を受けとった日を含めて何日間ですか。当てはまる数字を次から選びなさい。

A  2日間  B  4日間  C  6日間   D  8日間

答え D8日間

オザビエル

これで基礎学力バッチリです。

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