🌸 15分集中して身近な生活の場面について考えてみましょう!
目次
1 平等権とは
日本国憲法は、人はだれでも個人として尊重され、平等なあつかいを受ける権利(平等権)を保障しています。
【第14条】法の下の平等
2 男女がともに
1985年に女子差別撤廃条約を批准し、男女雇用機会均等法を制定しました。
= 労働者が、性別にかかわらず、雇用の分野において均等な機会を得、その意欲と 能力に応じて均等な待遇を受けられるようにすること
1999年には、男女共同参画社会基本法を制定しました。
= 男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現を、総合的かつ計画的に推進することを目的とする
→ 「仕事と生活の調和」,「女性のキャリア形成支援」,「意識改革」(「男性は仕事、女性は家庭」という考え方)の一体的な取組を有機的に進めていくことが必要です。
3 障がいの有無によらず
2006年に国際連合は、「障害者の権利条約」を採択し、地球規模でこの問題に取り組むことをしました。
→ わが国も、障がいのある人の自立と共生の社会を実現するために、国と地方公共団体が中心となって、さまざまな施策を行っています。
- バリアフリーとは、「多様な人が社会に参加する上での障壁(バリア)をなくすこと」です。
- ノーマライゼーションとは、「障害のある人もない人も、互いに支え合い、地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指す」という理念です。
- ユニバーサルデザインとは、「年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること」です。
4 外国人とともに
日本には、令和4年6月末の在留外国人数は、296万1,969人です。 → わが国では、外国人についても、基本的人権尊重及び国際協調主義を基本理念とする憲法の精神に照らし、基本的人権の享有が保障されています。
◎ 基礎・基本の用語
〇 平等権(びょうどうけん)- 人はだれでも個人として尊重され、平等なあつかいを受ける権利
〇 男女共同参画社会(だんじょきょうどうさんかくしゃかい)- 男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会
〇 バリアフリー - 多様な人が社会に参加する上での障壁(バリア)をなくすこと
〇 ユニバーサルデザイン - 年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること
A 39位 B 69位 C 99位 D 139位
☆ ふり返り
◇ ①~④に当てはまる言葉を答えなさい。
1 日本国憲法は、人はだれでも個人として尊重され、平等なあつかいを受ける権利(①)を保障しています。
2 (②)とは、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる社会のことです。
3 (③)とは、多様な人が社会に参加する上での障壁(バリア)をなくすことです。
4 (④)とは、年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることです。