1 家族と少子高齢化

中学公民
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🌸 15分集中して身近な生活の場面について考えてみましょう!

オザビエル

家族と少子高齢化をわかりやすく解説します。

1 核家族(かくかぞく)

夫婦と未婚の子どもだけの家族、夫婦だけの家族、一人親と子どもからなる家族のことを核家族といいます。

祖父母世代、子世代、孫世代という3世代が同居している家族を「3世代家族」といいます。

3世代世帯で大家族が多かった時代とは変わり、少子高齢化の進行とともに、高齢者のみの世帯が増加しています。

2 婚姻(こんいん)における両性の平等

日本国憲法は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」と定めています(憲法第24条第1項)。

民法にも、婚姻適齢等が規定されています。

3 相続(そうぞく)

相続においても、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されています。

配偶者は,無償で住み慣れた住居に居住する権利を取得することができるようになりました。

配偶者と子どもが相続人になる場合には、配偶者が2分の1、子どもが2分の1となります。

子どもが複数いたら、2分の1の相続分を子どもの人数で頭割り計算します。

4 親族(しんぞく)と親等(しんとう)

血族(けつぞく)とは、血縁関係にある人のことですが、これには、自然血族だけでなく、養子縁組による法律上の血族も含まれます。

姻族(いんぞく)とは、配偶者の一方と他方の血族を相互に姻族と言います。 例えば、妻から見た夫の両親や兄弟、夫から見た妻の両親や兄弟です。

法律で、親族の範囲を定める場合には、「親等」という親族関係における近さ・遠さを表す数字が用いられます。1親等、2親等、3親等…と表されます。

血族の親等は、本人を「0」として、親や子どもの世代を経るごとに数字を1つ足して数えます。

姻族も、本人の配偶者を「0」として、親や子どもの世代を経るごとに数字を1つ足して数えます。

〇 1親等(いっしんとう)
本人および配偶者を基準とし、本人の子どもと本人および配偶者の父親・母親は1親等です。

〇 2親等(にしんとう)
兄弟姉妹や祖父母や孫などが2親等です。また配偶者の兄弟・姉妹も2親等です。

〇 3親等(さんしんとう)
「おじ」、「おば」、「おい」、「めい」は3親等です。

おじ、おばの子どものことを「いとこ」といいますが、4親等です。

民法で、「親族」は「配偶者」「6親等内の血族」「3親等内の姻族」と定められています(民法725条)。

オザビエル

さあ、基礎・基本の用語をしっかり覚えましょう。

◎ 基礎・基本の用語

〇 核家族(かくかぞく)- 夫婦と未婚の子どもだけの家族、夫婦だけの家族、一人親と子どもからなる家族

〇 少子高齢化(しょうしこうれいか)- 人口に占める子どもの割合が減少し、高齢者の割合が増加すること 

〇 両性の本質的平等(りょうせいのほんしつてきびょうどう)- 性別によって役割や生き方を押し付けられないこと 

〇 血族(けつぞく)- 血縁関係にある人  

〇 親族(しんぞく) - 「配偶者」「6親等内の血族」「3親等内の姻族」

👉父が死亡して遺産が1000万円ある場合、母と兄、私はそれぞれいくら遺産を相続できますか? ※ 子どもは2人です

母 (  )万円    兄 (  )万円    私 (  )万円

答えは最後に 

☆ ふり返り

◇ ①~⑤に当てはまる言葉を答えなさい。

1 夫婦と未婚の子どもだけの家族、夫婦だけの家族、一人親と子どもからなる家族のことを(①)家族といいます。

2 3世代世帯で大家族が多かった時代とは変わり、「②化」の進行とともに、高齢者のみの世帯が増加傾向にあります。

3 「婚姻は、(③)の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有する」

4 (④)とは、血縁関係にある人のことです。

5 「⑤」は民法に「配偶者」「6親等内の血族」「3親等内の姻族」と定められています。

💮 答え

① 核家族(かくかぞく)

② 少子高齢化(しょうしこうれいか) 

③ 両性(りょうせい)

④ 血族(けつぞく) 

⑤ 親族(しんぞく)
👉父が死亡して遺産が1000万円ある場合、母と兄、私はそれぞれいくら遺産を相続できますか?  ※ 子どもは2人です

答え  母 ( 500 )万円    兄 ( 250 )万円    私 ( 250 )万円

オザビエル

私たちが、互いの個性や考え方を尊重し合って生活するためには、きまり(ルール)が必要です。これで基礎学力バッチリです。

 

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